国民年金
国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。高齢になったとき、万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支えあう制度です。
年金の種類
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金の加入者です。
加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
加入種別 | 職業 | 加入届出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. | 第1号被保険者 | 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方などで20歳以上60歳未満の方 | 加入手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||
村役場住民課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の納め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自分で納めます | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 第2号被保険者 | 会社員・公務員などで70歳未満の方 | 加入手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||
勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の納め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国民年金保険料は、厚生年金保険料、共済組合掛け金に含まれています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 第3号被保険者 | サラリーマンの妻(夫)など (第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方) |
加入手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||
配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の納め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個人で納める必要はありません。 第2号被保険者の加入する年金制度が負担します。 |
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※ | 任意加入被保険者 (希望による加入) |
60歳以上65歳未満の方(需給権を満たすためや年金額を満額に近づけたい場合) 昭和40年4月1日以前生まれで資格期間が足りない方 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満) |
加入手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||
村役場住民課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料の納め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自分で納めます |
届出が必要なとき
届出が必要なとき | 必要なもの |
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会社や共済組合員でなくなったとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・退職日が確認できる書類 |
住所や氏名が変わったとき | ・年金手帳 ・印鑑 |
会社員の夫(妻)の扶養でなくなったとき | ・本人の年金手帳 ・印鑑 ・扶養の喪失日の確認できる書類 |
国民年金を請求するとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・住民票、戸籍謄本等 ・本人名義の通帳 |
年金を受給している人の住所や年金受取金融機関が変わるとき | ・年金証書 ・印鑑 ・通帳 |
年金を受給している人が死亡したとき | ・年金証書 ・印鑑 ・住民票、戸籍謄本等 |
保険料を納めるのが困難なとき
国民年金は保険料を納付するという拠出制を原則として成立っていますが、第1号被保険者については、拠出能力に関係なく定額の保険料が定められており、40年という長い被保険者期間の間には、一時期、保険料を納付できない場合も考えられます。そこで、法で定められている用件に該当すれば保険料の納付が免除される「法定免除」と、所得が低いことなどを理由とする申請により保険料の納付が免除される「申請免除」(全部・一部)という制度があります。
申請免除・若年者納付猶予・学生納付特例の手続きを!
所得の少ない方は | 所得の少ない方は | 学生の方は |
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保険料免除制度 | 若年者納付猶予制度 | 学生納付特例制度 |
失業などにより所得(収入)が少なく、保険料の納付が困難なとき | 就職が困難などにより、保険料の納付が困難なとき | 学生のため、保険料の納付が困難なとき |
所得に応じて「全額免除」と保険料の一部を納める「一部納付」があります。 ※一部納付の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納めないと未納期間扱いとなります。 |
30歳未満の方に限り利用できる制度です。 | 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。 |
村役場住民課窓口に申請し、社会保険事務所で前年所得などを審査して、承認を受けると | ||
保険料の 全額、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。 | 保険料の納付が猶予されます。 | 保険料の納付が猶予されます。 |
手続きに必要なもの | ||
・年金手帳 ・印鑑 ・場合により雇用保険被保険者離職証明票・雇用保険被保受給資格者証など |
・年金手帳 ・印鑑 ・場合により雇用保険被保険者離職証明票・雇用保険被保受給資格者証など |
・年金手帳 ・印鑑 ・学生証または在学証明書 |
申請免除の承認期間 | 納付猶予の承認期間 | 学生納付特例の承認期間 |
毎年7月から翌年6月までです。 | 4月(または20歳誕生月)から翌年3月までです。 |
法定免除
国民年金や厚生年金、共済年金から障害基礎年金1・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出により保険料が全額免除されます。
免除・納付猶予・学生納付特例と未納 ここが違う!
- その期間は、受給資格期間になりますが、将来受ける年金額が少なくなります。
- しかし将来年金を納付することができるようになったときは、10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができます。
- 追納する場合、免除や猶予となった期間から3年度以上経つと、当時の保険料に加算額がつきます。
老齢基礎年金を受けるための期間に | 老齢基礎年金額は | 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるための期間 | 後から納めることができる期間 | ||||||||
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免除 | ○ 入る | △ 減額になるが算入可 | ○ 入る | 10年以内 | |||||||
猶予 | ○ 入る | × 算入できない | ○ 入る | 10年以内 | |||||||
特例 | ○ 入る | × 算入できない | ○ 入る | 10年以内 | |||||||
未納 | × 入らない | × 算入できない | × 入らない | 2年以内 |
付加年金
将来受け取る年金を増やしたい方へ「付加年金」
第1号被保険者・任意加入の方はご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料(月々400円)をプラスして納めることで、65歳から受けとる老齢基礎年金の年金額に付加年金(200円×付加保険料納付月数)を上乗せして受けとることができます。
手続きは、村役場住民課
- 1カ月でも1年でも自由に加入でき、やめることができます(届出が必要)。
- 手続きした月の分から納めることができます。
- 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。
- 第3号被保険者の方は申し込みできません。
付加年金納付額と受取り額早見表
付加加入年数と 保険料納付額 |
付加年金受取額 (年額) |
2年間で受け取る 付加年金額 |
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1年 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 | |||
5年 24,000円 | 12,000円 | 24,000円 | |||
10年 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 | |||
15年 72,000円 | 36,000円 | 72,000円 | |||
20年 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | |||
25年 120,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |||
30年 140,000円 | 72,000円 | 144,000円 | |||
35年 168,000円 | 84,000円 | 168,000円 | |||
40年 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
*2年間で納めた保険料と同額になりその後はお得です。
*受け取る付加年金額は、定額のため物価スライド(増額・減額)はしません。
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 福祉健康課 住民係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001