戸籍の届出
取扱時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
夜間・休日受付窓口
上記以外の時間帯は、お預かりのみとなります。
必要なもの
名称 | 届出期間 | 届出人 | 届出先 | 届書と一緒に必要なもの |
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出生届 | 出生した日から14日以内 | 父又は母 | 生まれた所か住所地、本籍地の区(市町村) | ●届出人の印鑑 ●母子健康手帳 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族・同居者 | 死亡した所か住所地、本籍地の区(市町村) | ●届出人の印鑑 |
婚姻届 | 任意 | 婚姻する2人 | 2人のいずれかの住所地か本籍地の区(市町村) | ●2人の旧姓の印鑑 ●王滝村に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部添付 ●提出先に持参する場合は印鑑、写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)が必要です。なお、本人確認書類が国民健康保険証など写真付でない場合等には、さらに別の本人確認書類の提示やご質問をさせていただく場合もございます。 ※届書には証人2人の記載が必要です。 |
離婚届 | 任意 (和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内) |
夫と妻 (調停などによる離婚は申立人) |
夫・妻の住所地か本籍地の区(市町村) | <協議離婚> ●夫婦双方の印鑑 ●王滝村に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部添付 ●提出先に持参する場合は印鑑、写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)が必要です。なお、本人確認書類が国民健康保険証など写真付でない場合等には、さらに別の本人確認書類の提示やご質問をさせていただく場合もございます。 ※届書には証人2人の記載が必要です。 <和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚> ●申立人の印鑑 ●和解調書・調停調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書(審判・判決離婚の場合) ●提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部添付 |
転籍届 (本籍を 移すとき) |
任意 | 戸籍の筆頭者 および配偶者 |
住所地、現本籍地か新本籍地の区(市町村) | ●印鑑(筆頭者と配偶者は別々の印鑑を使ってください) ●戸籍全部事項証明書(謄本) |
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 福祉健康課 住民係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001