◇各種申請について
農地の移動・転用・解約・利用権設定などの申請受付は随時行っています。年4回(4月、7月、10月、1月)の定例会で審議し、その結果を告示・通知します。 申請書類などは農業委員会事務局(産業課農業係)にありますのでご相談ください。
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| 耕作することを目的として農地などを売買・贈与・相続・交換・賃貸借・使用賃借するときは、農地法第3条の規定による許可が必要です。ただし、現在の耕作面積と申請面積の合計が20アール以下のときは許可になりません。 |
| 自分の所有している農地を農地以外の目的に転用するときは、農地法第4条の許可が必要です。また、第三者などにより農地を農地以外の目的で転用するため売買・贈与・賃借などする場合は、農地法第5条の許可が必要です。 |
| 貸した農地を返してもらったり、借りた農地を返すときは農地法第20条の手続きが必要です。 |
| 「利用権設定」は、貸し手と借り手とで決めた期限がくれば賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度です。貸し借りの契約になる「利用権設定関係農用地利用集積計画書」の提出をしておけば、貸し借りの期間が終了する前に貸し手借り手に通知しますので、貸し借りを更新するか終了するか、そのつど決定できます。 |
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| お問い合わせ |
農業委員会事務局 (王滝村役場産業課) TEL 0264-48-2001
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