| 毎年1月1日現在、村内に住所がある村民の皆さんに負担していただくもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。 |
| 前年中の総所得の金額等が{35万円×(本人+扶養親族の数)+扶養親族のいる場合は+32万円}で算出した金額以下の方 |
| 所得割 10%(村6%、県4%) 均等割4,500円(村3,000円、県1,500円) |
| 納税の方法には、普通徴収と給与所得者及び年金所得者の場合の特別徴収との二つの方法があります。 |
| 事業所得者などの個人村民税を、納税通知書により年4回に分けて直接納税する方法です。 |
給与所得者の個人村民税を、毎月の給料から天引きし事業主が本人に代わって納税する方法です。 年金所得者の個人住民税を、年金保険者が偶数月の年金支払時に年金支給額より天引きし納税する方法です。 |
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| お問い合わせ |
〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3623 王滝村役場 税務係 TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172 |
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