令和3年1月25日 |
【概要】 |
王滝村では、観光庁が実施する「サービス産業消費喚起事業(GoToトラベル)」の一時停止及び首都圏等の緊急事態宣言等により特に大きな影響を受けている村内の飲食業、宿泊業、小売業で、感染症発生の防止策を講じながら事業を継続する事業者に対して支援給付金を交付します。
王滝村新型コロナウイルス感染症に係る飲食業等緊急支援給付金交付要綱 (323kbyte) |
【給付金対象事業者】 |
飲食業、宿泊業、小売業(商店等)
令和2年12月から令和3年2月までのうち、単月の売上額若しくは2カ月分又は3カ月分の売上額の合算額が、これらの前年同月の売上額若しくは売上額の合算額と比較し20万円以上減少している飲食店等事業者
※小売業については、主たる営業が小売業であって、来訪者の減少の影響を受けて売上が減少している事業者 ※創業1年未満であっても支給対象要件に準じていれば申請できます。 |
【給付金額】 |
20万円以上の減少額に対して2分の1を給付(上限30万円) |
【申請方法】 ※申請は1事業者1回限り |
◎様式第1号 交付申請書 ◎様式第3号 給付金請求書
▼添付書類 ・今年と前年の月別売上が確認できる書類 ・旅館業経営許可証の写し(宿泊業のみ) ・営業許可証、喫茶店定業許可証の写し等(飲食業のみ)
上記書類を 商工観光係(観光事務所)へ提出ください。
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
様式第1号 交付申請書 (42kbyte)
様式第1号 交付申請書 (140kbyte)
様式第3号 給付金請求書 (32kbyte)
様式第3号 給付金請求書 (104kbyte)
※給付金交付要綱第3条第1項第2号による業態の変換、創業1年未満の場合、「支給対象要件に準ずるための理由書」を提出ください。
支給対象要件に準ずるための理由書 (35kbyte)
支給対象要件に準ずるための理由書 (156kbyte)
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【申請期限】 |
令和3年3月31日(水)まで |
※申請方法、ご不明な点は役場 商工観光係までお問い合わせください。
王滝村役場 総務課 企画観光推進室 商工観光係 TEL 0264-48-2257 FAX 0264-48-2258 |