建設業における資金調達の円滑化を支援するため、前金払支払限度額の見直し及び中間前金払の制度導入をしています。 それぞれの概要は、以下のとおりです。
《前金払について》 対象工事 1件あたりの請負代金50万円以上が対象となります。 前金払の額 契約金額の10分の4以内の金額となります。
《中間前金払》 対象工事 既に前金払を実施し他工事が対象となります。 中間前金払の額 契約金額の10分の2以内(前金払と合算して10分の6以内)の金額と なります。 要 件 ア 工期の2分の1を経過していること イ 後期の2分の1が経過するまでとする工事作業が終了していること ウ 工事作業の経費が請負代金の2分の1以上の額に相当していること
《前金払・中間前金払の保証》 前金払・中間前金払の請求を行うには、保証会社による保証証書が必要となり ます。 《支払限度額》 前金払の支払限度額(中間前金払を含む)は、1件の契約につき1億円が限度 となります。
《実施時期》 平成29年4月1に以降の契約から適用となります。
≪王滝村公共工事の前金払に関する取扱要綱≫
お問い合わせ
王滝村役場 総務課・経済産業課
電話 0264-48-2001 FAX0264-48-2172
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王滝村役場 産業課土木係 TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172 |
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