ご自分が所有する農地であっても、宅地や駐車場等に転用をしたり、他の方との間で売買・貸借する際には、県や農業委員会の許可が必要になります。また一時的に資材置場等、農地以外の目的に使用する場合でも、同様の許可が必要です。
村内の農地を有効的に活用していくためにも、もし、このような事をお考えの方がいらっしゃいましたら、「各地区の農業委員」又は「役場 産業課 農業委員会事務局」までお気軽にお訪ね下さい。 |
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| お問い合わせ |
王滝村役場 産業課 農業委員会事務局 TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172 |
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