令和2年6月30日 |
王滝村では、新型コロナウイルス感染拡大防止等の影響を受けて、今年3~6月の急激に売上額が減少した小規模企業者に対して「新型コロナウイルス感染症対策給付金」により減少額の1/2(上限額30万円)を給付する事業を実施してきたところですが、7月以降も経済的に継続的な支援が必要な状況が続く見込みであること、また第2波、第3波に備えた感染拡大防止対策を講じることが各事業者の事業継続に重要であることから、新たに給付金事業を実施し村内の中小企業者に対して事業継続の支援を行います。 |
【概要】 |
国の持続化給付金交付決定を受けた事業者に対して、村独自に上乗せして給付金の支給を行い、事業継続の支援を行うものです。
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【給付金対象者】 |
村内で経営しており、中小企業庁の「持続化給付金」の交付決定を受けた事業者等 |
【給付金額】 |
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき許可された事業者 持続化給付金額の2分の1
(2)その他の事業者 持続化給付金額の2分の1(上限額30万円) |
【申請方法】 |
①様式第1号 交付申請書
②国が発行する持続化給付金通知書(ハガキ)の写し
③様式第3号 給付金請求書
また旅館業法に基づき許可された事業者に限り、旅館業許可証の写しを添えて、役場経済産業課商工観光係(観光総合事務所)へ提出ください。
※申請は1事業者1回限りです。
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【申請期間】 |
令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(水)まで |
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【中小企業庁『持続化給付金』とは】 |
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する中小規模事業者が対象です。 詳細は『持続化給付金』ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)をご確認ください。 |
※申請方法、ご不明な点は役場 経済産業課 商工観光係までお問い合わせください。
王滝村役場 経済産業課 商工観光係 TEL 0264-48-2257 FAX 0264-48-2258 |