選挙人の投票しやすい環境を整えるため、「期日前投票制度」があります
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投票日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続により投票を行うことができる仕組みです。
この制度前の不在者投票のように、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、さらに外封筒に署名をするといった手続が不要となり、投票がしやすくなりました。 |
| 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
| 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる者 |
| 期日前投票所 「王滝村役場」 (各市区町村に1箇所以上設置されます。) |
| 基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。 |
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。 したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
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上記の制度改正は、平成15年12月1日以降その期日を公示又は告示される選挙について適用されます
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| お問い合わせ |
王滝村役場 選挙管理委員会 TEL 0264-48-2001 FAX 0264-48-2172 |
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