| 「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、応援したいと思う地方自治体(生まれた育った自治体でなくても構わない)への寄付金のことで、個人が5,000円を超える寄付を行ったときに、その寄付金額分が今お住まいになっている自治体の住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。 |
ふるさと納税では、個人住民税を払っている人が、王滝村に寄付をした場合、5,000円を超える額について、住民税と所得税から控除され、優遇(減税)が受けられます。例えば、A県B市に住む人が王滝村に「ふるさと納税」として寄付すると、A県B市への住民税は、税額控除により減額され、王滝村に税金を納めたのと同じようなことになります。 ただし、寄付金控除を受けるには、寄付をした方が王滝村が発行する領収書を添付して、確定申告する必要があります。 |
(例1)給与収入700万円夫婦のみの場合
| 59,000円
| 左記の寄付金額の内5,000円を超える額について、住民税と所得税から控除され、優遇(減税)が受けられます。 |
(例2)給与収入700万円夫婦、子2人の場合
| 40,000円
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(例3)給与収入500万円夫婦、子1人の場合
| 26,000円
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(例4)給与収入400万円単身の場合
| 26,000円
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(例5)給与収入300万円単身の場合
| 19,000円
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※あくまでの目安で、所得や税率、社会保険料控除や扶養控除等により一律ではありません。
※参考 【家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース】はこちら(総務省のページ) 【寄附金(ふるさと納税)の控除額の詳しい計算方法】はこちら(総務省のページ)
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寄付のお申し込みが、電子申請でできるようになりました!
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| 今まで通りの申し込みも可能です。まずはお電話(0264-48-2001)ください。くわしくご案内させていただきます。 |
手順1、2 | 電話、FAX、メール、郵送のいずれかで、王滝村役場までお申し込みください。 |
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- 電話でお申込みの場合は専用振込票兼申込書(振込手数料無料)を郵送させていただきます。
- FAX、メール、郵送の場合下記の「寄付申込書」にてお申込ください。到着後、振込票(振込手数料無料)を郵送させていただきます。
手順3 | 到着した振込票に必要事項を記入の上、郵便局にてお振込み願います。 |
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- 寄付するときは、後述の4つの事業の中から希望するものをご指定ください。
- 複数の事業を選択することもできます。
- 使い道の指定のないものは、王滝村長が使い道を決定させていただきます。
- 個人名又は団体名を報告書などで公開を希望されるか記入ください。(意思表示のない場合は非公開とさせていただきます)
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★お申し込み先
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| 〒 397-0201 長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場 水と緑のふるさと寄付金担当 宛 |
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手順4 | ご寄付いただき次第、領収書(寄付証明書)を送らせていただきます。 |
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- 寄付の状況は毎月、年間(期別)の寄附の状況や、寄付を財源に行った具体的な事業報告は、毎年6月頃に事業報告書を作成し、寄付者の皆様に郵送いたします。(報告書はホームページで公表します。 )
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| 王滝村では平成18年9月に村内外からの寄付を通じた参加型の地方自治を実現し、王滝村の地域にあった活力あるむらづくりに資することを目的とした「水と緑のふるさと基金」を創設し寄付を募っています。寄付いただける方は、下記の4つのどの事業に寄付金を充てるかご指定いただいています。もちろん、下記のほか使途を指定しない寄付も承っています。 |

田の原から望む木曽御嶽山
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| 木曽御嶽山の環境整備に関する事業 木曽御嶽山の道路・登山道や遊歩道の整備、周辺環境の整備を行い、貴重な自然を守るとともに、多くの方々により安全で快適に御嶽山とその自然に親しんでいただけるようにする経費に活用します。 【事業内容】 ・トイレの維持、補修 ・トイレの改築 ・登山道の整備 ・田の原天然公園遊歩道整備 ・道路の安全施設整備 ・沿道の景観整備 |

水源の森林で植林をしている様子
| 森林を整備及び水源涵養に関する事業 王滝村の森林は全面積の96%を占め、木曽川流域の貴重な水源となっています。多くの人の手により育まれ「木曽の美林」と称されてたこの森も、木材市場の低迷もありこのままでは荒廃のおそれがあります。保育、間伐等を適正に行い、豊かで健全な森林を将来にわたって保全していく経費に活用します。 【事業内容】 ・森林の間伐や保育 ・木曽川上下流域交流による森づくり ・林業の担い手など人材育成 ・林道の整備 |
王滝村役場玄関の薪ストーブ
| 自然エネルギーの利用促進に関する事業 間伐材の利用など森林に囲まれた王滝村に適した、自然エネルギーの利用を推進する経費に活用します。 【事業内容】 ・公共施設に薪ストーブ、ペレットストーブの導入 ・間伐材、炭の利活用、小規模水力発電、 ・太陽光発電など当地にあった自然エネルギー利用の調査研究 |
30年ぶりに復活した森林鉄道
| 教育を推進並びに文化を保全及び育成に関する事業 森林とともに歩んできた地域の文化の保全や少人数化が進む中での子ども達への教育の経費に活用します。当面は森林鉄道の復活・保存事業を行い、地域文化の醸成と地域の活性化につなげます。 【事業内容】 ・森林鉄道の復活、保存 ・小学生の課外活動支援 ・子どもたちの都市部、海岸部との交流 |
★使い道の指定のないものは、王滝村長が使い道を決定させていただきます。 |
ヒノキ及びカラマツを中心に82.67haの間伐を実施しました。 ヒノキ林については、林齢が若いため、切り捨て間伐を行いました。カラマツ林については、作業道1路線、延長700m開設し、約6haの搬出間伐を実施しました。 林道整備事業及び村有林整備事業の975万円のうち234万2千円を森林整備及び水源涵養に関する事業に寄せられた寄付金を積み立てた基金から繰り入れました。
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間伐したヒノキ林
| 緩衝帯や里山整備をおこないました
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| 平成22年度は、基金から300万円を使用する予定です。 (単位:千円) |
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| 木曽御嶽山の環境整備 | 登山道補修事業 | 2,000 | 1,000 |
森林整備及び水源涵養
| 村有林整備事業 | 14,000 | 2,000 |
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| 16,000 | 3,000 |
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王滝村など地方公共団体への寄付は、いわゆる『ふるさと納税制度』により優遇税制を受けることができます。 ※平成21年分所得税確定申告等から適用されます。
〇個人の場合 ■所得税の場合 (寄付金額 、又は年間所得金額等の40%)のいずれか低い方の金額 - 5千円 = 寄付金控除額 ■住民税の場合 1.と2.の合計額を税額控除(2.については個人住民税所得割の額の1割を限度) - (地方公共団体に対する寄付金-5千円)×10%
- (地方公共団体に対する寄付金-5千円)×【90%-(※0%~40%)】
※ 寄付者に適用される所得税の限界税率 【控除対象限度額 総所得金額等の30%】
※5千円を超える寄付金の場合は、所得税・住民税ともに控除の対象となります。 ※今回、王滝村水と緑のふるさと基金の寄付額が、5,000円以下の方は控除の対象とはなりませんが、他にも国や地方公共団体、 特定公益増進法人などに寄付された方で寄附額の総額が5,000円を超える方は控除の対象になります。 ※詳しくは、お近くの税務署または王滝村役場総務課税務係 (0264-48-2001)にお問い合わせください。
〇法人の場合 確定申告等によって寄付された金額の全額が損金算入されます。 |
| 王滝村むらづくり基金をかたった寄付の強要など、不当な請求が予想されます。詐欺などにはじゅうぶんご注意ください。これらを防止するため、王滝村むらづくり基金は寄付申込書を役場に送っていただき指定の口座へ送金していただくこととしています。 |
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