| 危険負担 | 買受代金を全額納付したことを王滝村が確認した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。 |
| 瑕疵担保責任 | 王滝村は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
| 引渡条件等 | 公売物件は、落札者が買受代金を全額納付したことを王滝村が確認した時点の状況で引き渡します。 |
| 返品・交換 | 落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。 |
| 王滝村の引渡義務 | 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
| 保管費用 | 買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |