国民健康保険税
国民健康保険は、世帯ごとに加入し世帯主がまとめて届け出や国保税の納付を行います。
【参考】国民健康保険に加入・ 脱退するとき > 国民健康保険の加入・脱退
納める人(納税義務者)
国保税を納める義務は 世帯主 にあります。
世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に国保被保険者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
納める額(税率)
国保税の額は、「医療保険分」 「後期高齢者支援分」 「介護保険分」 の合計 で決まります。
※医療保険分、後期高齢者支援金分は加入者全員が、介護保険分は40~64歳の人が負担します。
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 5.8% | 2.2% | 2.05% |
均等割 | 18,600円 | 8,000円 | 8,500円 |
平等割 | 17,900円 | 7,500円 | 7,000円 |
- 所得割 : 加入者の前年の所得により計算される分
- 均等割 : 世帯の国保加入者1人あたりにかかる分
- 平等割 : 1世帯にかかる分
国保税額の試算をしたい方は計算表をお使いください。>計算表 (107kbyte)
仮算定と本算定
王滝村の国保税の税計算には、「仮算定」と「本算定」があります。
仮算定
仮算定とは、暫定的に国保税の額を計算することです。
本年度の国保税の年税額が確定する時期は、国保加入者の前年の所得金額が確定する7月です。
そのため、4月の時点では本年度の国保税額の計算ができません。
そこで、4月・5月・6月の税額は、前年度の国保税額の12分の1に相当する額となります。
これが仮算定です。仮算定の納税通知書は毎年4月中旬に送付しています。
本算定
本算定とは、確定した所得金額をもとに国保税額を計算することです。
7月に確定した前年の所得金額を基に年間の国保税額を計算します。
そこから、4月・5月・6月の仮算定分を差し引いた残りの金額を7月から毎月納めます。
本算定の納税通知書は毎年7月中旬に送付しています。
年度途中で国保へ加入・脱退したときの国保税の計算
仮算定期間中(4~6月)に王滝村の国保へ加入したとき【本算定のみ】
仮算定期間中は課税されず、7月の本算定時に加入した月からの課税額を決定します。
(例) 5月に加入したとき → 仮算定は無く、7月の本算定で5月からの税額を計算します。
仮算定期間中(4~6月)に王滝村の国保を脱退したとき【仮算定と本算定】
仮算定により決定された税額は変更せず、7月の本算定の時に加入月数分の課税額を決定し、納付額を清算します。
(例) 5月に脱退したとき → 仮算定はそのままで、7月の本算定で加入月分の税額を計算し、差額を納付または還付します。
本算定期間中(7~3月)に王滝村の国保へ加入したとき
加入した月から計算され、課税額を決定します。
本算定期間中(7~3月)に王滝村の国保を脱退したとき
脱退した月の前月まで加入していた月数で計算します。
納税の方法
納税の方法は、普通徴収 と 年金特別徴収 があります
普通徴収 <毎月、自分で納付>
毎年4月に仮算定分を、7月に本算定分の納税通知書(納付書)を村から納税義務者(世帯主)へ送付します。届いた納付書により年12回納付します。また、口座振替にすることもできます。
【参考】納付方法の詳細 > 村税の納期と納付方法
年金特別徴収<偶数月の年金支給時に天引き>
公的年金を受給している方で、下記の要件を満たしている方は公的年金から天引きされます。
年金特別徴収の対象となる要件(すべてに該当)
- 世帯主が国保加入者
- 世帯の国保加入者全員が65歳~74歳
- 介護保険料が公的年金から天引きされている
- 世帯主の公的年金(遺族・障害者年金を除く)の受給額が年額18万円以上
- 介護保険料と国保税の合計額が、天引きされる年金の1/2を超えない
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 総務課 税務係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001