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個人村県民税

個人村県民税は一般的に 「住民税」 と呼ばれ、村民税と県民税があわさっています。

個人の県民税は村民税とあわせて納めていただき、村を経由して県に納められます。

納める人(納税義務者)

1月1日に王滝村に住所がある人 均等割額 + 所得割額
1月1日に王滝村に住所はないが、家屋敷(※)がある人 均等割額のみ

(※)家屋敷とは、空き家や別荘など自己または家族が居住するために住所地以外に設けた独立性のある居住をいいます。常に居住できる状態にあるものであれば、現に居住しているかどうかを問いません。

納める額(税率)

均等割額 5,500円(内訳) 県民税 2,000円  村民税 3,500円
所得割額 税率 10% (内訳) 県民税 4%  村民税6%
前年の所得に応じて課税され、次の式により計算されます。
所得割額 = (所得金額 - 所得控除額) × 税率10% - 税額控除額

次のいずれかに該当する方は、均等割額も所得割額もかかりません

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 

次に該当する方は、均等割額がかかりません

  • 扶養親族がいない人
    前年の合計所得金額 ≦ 28万円
  • 扶養親族のいる人(配偶者を含む)
    前年の合計所得金額 ≦ 28万円×(1+扶養家族の人数)+16万8,000円

次に該当する方は、所得割額がかかりません

  • 扶養親族がいない人
    前年の合計所得金額 ≦ 35万円
  • 扶養親族のいる人(配偶者を含む)
    前年の合計所得金額 ≦ 35万円×(1+扶養家族の人数)+32万円

 

納税の方法

納税の方法は、普通徴収 と 特別徴収 があります。

普通徴収  ≪ 年4回、自分で納付≫

毎年6月に納税通知書(納付書)を送付します。
届いた納付書により年4回の納期に納付します。 また、口座振替にすることもできます。

年4回の納期   第1期(6月)、第2期(8月)、第3期(10月)、第4期(12月)

【参考】 納付方法の詳細 > 村税の納期と納付方法

特別徴収 ≪ 毎月、給与から天引き ≫

会社が毎月の給与から住民税を天引きし、会社が本人に代わって納入する方法です。
会社勤めの方は原則、特別徴収による納入となります。

年金特別徴収 ≪ 偶数月の年金支給時に天引き≫

公的年金を受給している方で、下記の要件を満たしている方は公的年金から天引きされます。

年金特別徴収の対象となる要件(すべてに該当)

  • 4月1日現在、65歳以上
  • 介護保険料が公的年金から天引きされている
  • 公的年金(遺族・障害年金を除く)の受給額が年間18万円以上
  • 年金から天引きする住民税額が年金の受給額を超えない

年金から天引きされる税額は、公的年金の所得から計算された住民税額に限ります。
よって、公的年金以外の所得(給与・不動産など)から計算された税額は、普通徴収によって納めていただきます。

 

特別徴収義務者(事業者)の方へ

下記の事由にあわせ、それぞれ届出書の提出をお願いします。

事 由 届出書
給与所得者が休職・退職などで給与から住民税が差し引けなくなったとき 異動届出書(299kbyte)
新たに住民税の特別徴収を開始するとき 開始届出書(537kbyte)
事業所の所在地・名称などが変更になったとき 所在地・名称変更届(554kbyte)

 

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 税務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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