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情報公開制度について

情報公開制度

村では、より開かれた村政をめざして、情報公開制度を施行しています。この制度は「王滝村が持っている情報」を広く村民の皆様に公開する制度で、村ではできる限り自主的に情報の提供を行っています。

制度の目的

この制度は、村民の皆さんの「知る権利」を尊重し、村の持つ情報を請求する権利を補償するもので、村民主体の村政を実現することを目的としています。

請求できる人

村内に住所を有する皆さんです。

対象となる情報

公開の対象となる情報は、村が作成したり、取得した文書、図画、写真、ビデオテープや録音テープで決裁が終了したものです。

公開の窓口

役場総務課が窓口となります。

公開の決定

村は請求のあった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その結果を請求された方に通知します。

決定通知の不服申し立て

請求した情報が非公開と決定され、その決定に不服があるときは、60日以内に不服の申し立てをすることができます。
この他公開できない情報などもありますので、事前にお尋ねください。

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 総務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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