郵便等による不在者投票
選挙人名簿の登録について
この制度を利用できるのはあらかじめ選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けた方です。
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。
投票するには、郵便投票証明書が必要です。投票用紙の請求書は、投票日の4日前までに提出してください。
投票の方法
- 郵便投票証明書をお持ちの方は、「郵便による不在者投票用紙」の請求をしてください(請求期限は選挙日前4日までですので、早めに請求してください)。
- 選挙管理委員会では、「郵便による不在者投票用紙」の請求が到着しだいすぐに、不在者投票用紙を本人宛に送付します。
- 本人は、不在者投票用紙が届きしだいすぐに自宅で記載し、投函してください。
「郵便投票証明書」の交付について
下記に該当する方が、対象となります。
- 身体障がい者手帳を所持している有権者で、その手帳に両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級若しくは2級と記載されている方。
- 身体障がい者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障がいの程度が1級若しくは3級と記載されている方。
- 戦傷病者手帳を所持する有権者で、両下肢等の障がいの程度が、両下肢若しくは体幹の障がいにあたっては、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症まで、内臓機能の障がいにあっては同表の特別項症から第3項症までと記載されている方。
※「郵便投票証明書」の交付手続は、いつでもできますので、お早めに選挙管理委員会まで、ご相談ください。
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 選挙管理委員会事務局
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001