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独自利用事務の連携に係る届出について

1.独自利用事務とは

王滝村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく「王滝村個人番号の利用等に関する条例」において定めています。

2.独自利用事務の情報連携に係る届出について

王滝村の条例で規定した独自利用事務のうち、情報連携を行うもの(以下の事務)については、次のとおり個人情報保護委員会規則に基づく届出(マイナンバー法第19条第10号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項)を行っており、承認されています。

執行
機関
届出
番号
独自利用の名称 届出書 根拠規範
村長 1 福祉医療費給付金条例(平成21年条例第23号)第6条に規定する福祉医療費給付金の支給に関する事務(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子) 届出書 (150kbyte) 根拠規範 (262kbyte)
村長 2 福祉医療費給付金条例(平成21年条例第23号)第6条に規定する福祉医療費給付金の支給に関する事務(障害者) 届出書 (164kbyte) 根拠規範 (262kbyte)
村長 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 届出書 (167kbyte) 根拠規範 (1,042kbyte)
村長 4 介護保険在宅サービス利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (167kbyte) 根拠規範 (230kbyte)
村長 5 高齢者日常生活用具給付等に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 (178kbyte) 根拠規範 (173kbyte)

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 総務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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