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生産性向上特別措置法に基づく「導入基本計画」を策定しました

生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、王滝村の「導入促進基本計画」を策定しました。

王滝村は税条例を改正し「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち一定の条件を満たした場合、該当設備にかかる固定資産税を、取得後3年間ゼロとする特例を定めました。

 

先端設備等導入計画

事業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入することを定めた計画で村の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

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この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 企画・観光推進室 企画係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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