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最低制限価格制度の適用について

最低制限価格制度について

建設工事等・委託業務について、平成29年4月1日以降の発注する入札案件から最低制限価格制度が適用になります。 (R4.4.1適用)

最低制限を設ける競争入札(随意契約を除く)

建設工事等・・・予定価格 130万円以上を対象

委託業務・・・・予定価格  50万円以上を対象

建設工事等に係る最低制限価格の算出

建設工事等に係る最低制限価格は、予定価格75%(下限額)から92%(上限額)の範囲内でア~エにより得た合計額に消費税を加えた額とする。

ア 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額

委託業務に係る最低制限価格の算出

委託業務の係る最低制限価格は、予定価格の60%(下限額)から80%(上限額)の範囲内(測量委託業務にあっては60%から82%まで、地質調査委託業務にあっては3分の2から85%)で下表の区分に応じて得た合計額に消費税を加えた額とする。

区分 算出式
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費
×4.8/10
 
建築コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 諸経費
×6/10
諸経費
×6/10
土木関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価
×9/10
一般管理費
×4.8/10
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額
×9/10
解析等/調査業務費
×8/10
諸経費
×4.5/10
補償コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価
×9/10
一般管理費
×4.5/10

千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります。

王滝村最低制限価格制度実施要綱

この記事へのお問い合わせ先

総務課

TEL:0264-48-2001
FAX:0264-48-2172

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