このページの本文へ

過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置について

事業用資産の買換えの特例

過疎地域外にある建物等の事業用資産を譲渡した場合において、過疎地域内にある事業用資産を取得し、かつ、その取得後1年以内に事業の用に供し、または供する見込みである場合の当該譲渡による譲渡益の一部に対する課税の繰延べが認められます。

適用期間:令和3年3月31日まで ※令和2年度税制改正で期限延長

特別償却制度

過疎地域内で個人又は法人が製造業等の事業の用に供する設備等を新増設した場合、特別償却が認められます。

特別償却率:建物、付属施設 6/100 機械、装置:10/100

取得価格:2,000万円超

適用期限:令和3年3月31日まで ※平成31年度税制改正で期限延長

固定資産税の課税免除

過疎地域内における事業の用に供する機械及び装置・土地・建物にかかる固定資産税を免除することができます。

対象者

製造業、旅館業(青色申告書を提出する法人または個人)

適用要件

対象の設備の取得価格の合計が500万円を超えていること

免除期間

対象となる償却資産が最初に課税される年度から3年間

課税免除の対象

2019年(平成31年)3月31日までに取得した固定資産のうち、次のもの

土地/対象家屋の敷地となる土地のうち、対象家屋の対象部分の垂直投影面積分(ただし、取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった場合に限る。)

家屋/新増設した家屋のうち、対象業種の事業の用に供する部分(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条の特別償却の適用を受けるものに限る。)

償却資産/新増設した償却資産(建物付属設備、機械および装置)(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条または第45条の特別償却の適用を受けるものに限る。)

お問い合わせ先

企業立地に関すること・・・村おこし推進課商工観光係 TEL: 0264-48-2257

税に関すること・・・総務課税務係 TEL: 0264-48-2001

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 税務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。