【制度資金】運転資金利子補給補助金について
王滝村運転資金利子補給補助金
概要
全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号が令和2年3月2日に発動されました。これに伴い王滝村では「王滝村商工業振興条例の特例に関する条例」に基づき、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者向けの支援として、以下のとおり緊急的な支援を行います。
支援要件
セーフティネット保証制度4号に該当する方
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
- 災害の発生(新型コロナウイルスの感染症)に起因して、該当事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
上記のうち、以下に該当する方
- 長野県経営健全化支援資金(特別経営安定対策 ・ 新型コロナウイルス対策の運転資金を借り入れた中小企業者)
- 王滝村小規模企業振興資金の運転資金を借り入れた小規模企業者
支援内容
運転資金を借り入れた場合、その利子相当分を補助(一括と分割の選択可)
適用日
令和2年3月3日(火)から9月1日(火)までの期間内にセーフティネット保証制度4号認定を受けること。
申請様式
(1)下記の申請書を制度資金申込時に村へ提出ください。(あっせん申込書と同時)
(2)借入れ決定後に金融機関等より発行される「返済予定表」の写しを村へ提出(利子額の確認)
(3)申請者へ交付決定を通知しますので、村へ請求書を提出
※支払方法の選択(一括/分割)により一部手続き方法が異なります。個別にお知らせしますので、ご不明な点等は、経済産業課商工観光係(48-2257)へお問い合わせください。
※当事業は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者に対しセーフティネット4号が指定されたことにより、王滝村商工業振興条例の特例に関する条例により支援するものです。制度資金の借入れについては、最寄りの金融機関又は木曽町商工会(0264-22−3618)へご相談ください。
※申請方法、ご不明な点は役場 経済産業課 商工観光係までお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 企画・観光推進室 商工観光係
長野県木曽郡王滝村2758番地3(王滝村観光案内所内)
TEL:0264-48-2257