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未熟児養育医療のご案内

母子保健法にもとづき、身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんに必要な医療が行われるよう、医療費が助成される制度です。

平成25年4月1日から未熟児養育医療給付の申請は、各市町村の担当窓口が対応 いたします。

対象者

王滝村に住民票のある次のいずれかの症状に該当するで、指定医療機関で入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児が対象です。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  2. 1以外の乳児で、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
    対象となる症状
    (ア)一般状態
    a 運動不安、痙攣があるもの
    b 運動が異常に少ないもの
    (イ)体温が摂氏34度以下のもの
    (ウ)呼吸器、循環器系
    a 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの
    b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
    c 出血傾向の強いもの
    (エ)消化器系
    a 生後24時間以上排便のないもの
    b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    c 血性吐物、血性便のあるもの
    (オ)黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続き方法

王滝村福祉健康課保健衛生係(保健福祉センター)に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

(1から3の書類はホームページからダウンロードできます。)

  1. 養育医療給付申請書 (90kbyte) (様式第2号)
  2. 養育医療意見書 (77kbyte) (様式第3号)
  3. 世帯状況等証明書 (149kbyte) (別表2)
  4. 世帯全員の所得税額を証明する書類(源泉徴収票、納税証明書等)
    ※治療開始日が1月~6月末までは前々年分
  5. 健康保険証
  6. 認印(スタンプ印は不可)

費用負担

医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。

 

関連ファイル

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 福祉健康課 保健衛生係

長野県木曽郡王滝村2830番地1 王滝村保健福祉センター
TEL:0264-48-3160

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