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農地転用について

王滝村農業委員会からのお知らせ

ご自分が所有する農地であっても、宅地や駐車場等に転用をしたり、他の方との間で売買・貸借する際には、県や農業委員会の許可が必要になります。また一時的に資材置場等、農地以外の目的に使用する場合でも、同様の許可が必要です。

村内の農地を有効的に活用していくためにも、もし、このような事をお考えの方がいらっしゃいましたら、「各地区の農業委員」又は「役場 産業課 農業委員会事務局」までお気軽にお訪ね下さい。

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 経済産業課 農業係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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