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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定程度の障害がある方は65歳以上の方)が加入し、都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営しています。
長野県では、県内の80市町村すべてが加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

長野県後期高齢者医療広域連合では、保険料率の決定、保険料の賦課、医療費の支給などを行ない、王滝村では、保険料の徴収、各種申請や届け出の受付、保険証の引渡しなどを行ないます。

対象者

  • 75歳以上の方(対象となる日は75歳の誕生日当日からです)
  • 65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方

 

保険証

被保険者にはカード型の保険証が一人1枚交付されます。
重要なものですので、なくさないように大切に扱いましょう。
なお、紛失や破損したときは、役場住民係までご連絡ください。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が記載されていますのでご確認ください。

保険給付

療養給付 病気やケガで医療機関にかかるときは、窓口での自己負担1割(現役並み所得者は3割)以外の医療費は給付されます。
療養費 いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
  • 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。 
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。 
  • 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき。 
  • やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。(海外渡航中に治療を受けたときも含む。)
高額療養費 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に払い戻されます。
移送費 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して広域連合が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。
葬祭費 被保険者が死亡したときに、その葬儀を行なった方に「葬祭費」5万円が支給されます。

保険料

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。1人当たりの保険料額は、被保険者の皆様に等しくご負担いただく「均等割額」と、その方の所得に応じてご負担いただく「所得割額」との合計額となります。

被扶養者の軽減措置

資格取得日の前日に被用者保険(健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得の月から2年間、「所得割額」がかからず、「均等割額」が5割軽減されます。

所得が低い方の軽減措置

所得の低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準に合わせて、7割・5割・2割軽減されます。

軽減割合 世帯の総所得金額等
7割軽減 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯
5割軽減 【基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯
2割軽減 【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方で、介護保険料との合計額が2分の1を超えない方は、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。なお、申出により普通徴収に変更することも出来ます。

年金が年額18万円未満の方や、介護保険料との合計額が2分の1を超える方は、納付書や口座振替により村に保険料を納めます。(普通徴収)

届出について

各種申請や届け出は役場住民係窓口へ!

こんなとき 手続き内容等 いつまでに 届け出に必要なもの





他の都道府県から転入してきたとき 役場窓口に届け出て、保険証の交付を受けてください。その際、転入前の市町村で交付された負担区分等証明書を提出してください。 14日以内 負担区分等証明書、印鑑
後期高齢者医療の障害認定を受け、新規に資格を取得したいとき 役場窓口に申請書を提出し、保険証の交付を受けてください。
※65歳以上75歳未満の方
すみやかに 国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳のいずれか、印鑑




他の都道府県へ転出するとき 役場窓口に届け出て、保険証をお返しください。 14日以内 保険証、印鑑
被保険者が亡くなったとき 役場窓口に届け出て、保険証をお返しください。
※葬祭費が支給されますので手続きをしてください。
14日以内 保険証、印鑑、通帳
後期高齢者医療の障害認定を取り下げるとき(障害の状態に該当しなくなったとき) 役場窓口に届け出て、保険証をお返しください。 すみやかに 保険証、印鑑


県内(村内)で転居したとき 役場窓口に届け出て、新しい保険証の交付を受けてください。古い保険証はお返しください。 14日以内 保険証、印鑑
交通事故にあったとき 警察に届けるとともに、役場窓口に届け出てください。 すみやかに 保険証、印鑑、
事故証明書

関連リンク

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 福祉健康課 住民係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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