固定資産税
年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その所在する市町村に納めます。
納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日に死亡している場合等には、賦課期日現在その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
対象となる固定資産
土地 | 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地 など |
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家屋(※) | 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫、車庫、物置 など |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、機械、器具、備品 など |
(※)家屋とは、一般的に基礎などで土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物で、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。
申告
村内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告しなければなりません。
また、土地の利用形態を変更した場合や、家屋の新築・増築・取り壊しをした場合は役場税務係までご連絡をお願いします。
納める額(税率)
固定資産を評価し、評価額を決定します。
決定した評価額を基に課税標準額を算定し、税率をかけます。(王滝村の税率 1.7%)
税額 = 課税標準額 × 税率1.7%
免税点
村内に同一人が所有するすべての土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税の方法
毎年4月に納税通知書(納付書)を送付します。
届いた納付書により年4回の納期に納付します。 また、口座振替にすることもできます。
年4回の納期 第1期(4月)、第2期(7月)、第3期(9月)、第4期(12月)
納付方法の詳細 > 村税の納期と納付方法
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 総務課 税務係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001