入湯税
入湯税は環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設の整備等に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる目的税です。
納める額(税率)
入湯客 1人 一日につき
- 宿泊客 150円
- 日帰客 50円
課税免除になる方
- 小学生以下の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
※共同浴場とは、社宅や寮など日常的に利用される浴場です。一般公衆浴場とは、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場です。
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王滝村役場 総務課 税務係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
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