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入湯税

入湯税は環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設の整備等に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる目的税です。

納める額(税率)

入湯客 1人 一日につき

  • 宿泊客 150円
  • 日帰客 50円

課税免除になる方

  • 小学生以下の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
    ※共同浴場とは、社宅や寮など日常的に利用される浴場です。一般公衆浴場とは、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場です。

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 総務課 税務係

長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001

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