法人村民税
村内に事務所や事業所、保養所などがある法人にかかる税金です。
法人税の額に応じた「法人税割」と、資本金と従業員数に応じた「均等割」 があります。
法人の設立・異動の届け出
村内に会社を設立したり、事務所や保養所等を開設・廃止した場合には届け出が必要です。
また、所在地を変更したり事業年度を変更したときなども届け出をしてください。
納める法人(納税義務者)
王滝村に事務所、事業所がある法人 | 法人税割額 + 均等割額 |
王滝村に事務所、事業所はないが、寮や保養所などがある法人 | 均等割額のみ |
納める額(税率)
事業年度終了の日から2か月以内に法人自ら税額を計算し、申告と納付を行います。
法人税割
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% | |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% | |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
均等割
資本金等の額 | 村内の従業員数 | 税 率 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
中間申告
事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に、下記の1か2の方法により計算した法人村民税の申告・納付をしていただく必要があります。
ただし、次に該当する場合は中間申告の必要はありません。
- 法人税の中間申告が不要な場合
- 王滝村に保養所等のみを有する法人
1.予定申告(前事業年度の実績額を基準とする中間申告)
法人税割額 : 前事業年度の法人税割額の2分の1の額
均等割額: 均等割額の2分の1の額
2.仮決算による中間申告
法人税割額 : 事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額
均等割額 : 均等割額の2分の1の額
この記事へのお問い合わせ先
王滝村役場 総務課 税務係
長野県木曽郡王滝村3623番地 王滝村役場
TEL:0264-48-2001