王滝村結婚新生活支援事業補助金
若い世代の結婚新生活を応援します。(王滝村結婚新生活支援事業)
令和5年度から、結婚に伴い新たな生活を始める新婚世帯の経済的不安を軽減し、若い世代の定住促進、少子化対策の強化を図るため、結婚新生活に伴う住居費やリフォーム費用、引越費用の一部を支援します。
対象となる世帯
補助対象となるのは、令和5年4月1から令和6年3月31日に婚姻し、次の条件をすべて満たす世帯です。
- 夫婦の双方が、補助金の申請をした日から5年以上本村に居住すること。
- 夫婦の双方が婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 新婚世帯の所得額(所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出するものとする。
- 対象となる住居が村内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居にあること。
- 他の公的制度により、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用に対して補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。
- 夫婦の双方又は一方が過去にこの要綱による補助、国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助等、同種の補助金の交付を受けていないこと。ただし、継続補助申請を行う場合はこの限りでない。
- 夫婦の双方が王滝村又は前住所地の市町村税等(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。
- 夫婦の双方が王滝村暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。
対象となる費用
結婚に伴い新生活を始めるにあたって掛かった費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払いを行った以下の費用です。
- 住宅取得に要した費用
- 住宅のリフォーム工事に要した費用
- 住宅の賃借に要した費用
- 引越に要した費用
補助額
婚姻日における夫婦の年齢により、以下のいずれかを予算の範囲内で交付します。
- 夫婦ともに29歳以下の世帯 最大60万円
- 夫婦ともに39歳以下の世帯 最大30万円
申請受付期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
ただし、予算に達した場合は期間より前に受付を締め切らせていただきます。
申請方法・申請書類
王滝村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して、王滝村企画・観光推進室企画係までご持参ください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 夫婦それぞれの直近の所得証明書
- 夫婦それぞれの完納証明書又は納税証明書
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合には、返済額が分かる書類
- 住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅賃貸費用の場合)
- 住居の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅取得費用の場合)
- 住居のリフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書等の写し(リフォーム費用の場合)
- 住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅賃借費用の場合)
- 引越しに要した費用の領収書等の写し(引越費用の場合)
- その他王滝村長が必要と認める書類
様式
事業実施計画
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
お問い合わせ
王滝村役場 企画・観光推進室
電話番号:0264-48-2001
E-mail:kikaku@vill.otaki.nagano.jp